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- 交通事故・労災
交通事故による怪我などで診察を受けられる皆様へ
まずは相手の方とご相談ください

- 交通事故の場合、健康保険(保険証)は使用できないのが原則です。
- お支払い方法が決定するまでに時間がかかる場合があります。その間の治療費につきましては、治療を受けられた患者様に自費にて請求することになります。
相手方の任意保険加入会社が治療費を支払う事になった場合
- 相手方の任意保険加入会社から病院宛に一括支払いの連絡をしていただきます。
- 会計での負担はございません。ただし、会社用診断書を発行した際は2,750円のお支払いが必要です。現金との引換えになります。
相手方の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)のみをご利用される場合
- 相手方が任意保険に未加入時は患者様に治療費をお支払いいただきます。
支払い方法
- 自費でお支払い
100%お支払い(健保点数分の10割) - 健康保険(保険証)を使ってのお支払い
(注1)交通事故で健康保険を使われる場合、事前に届出をしなければなりません。
[第三者の行為による傷病届]を保険者へ届けることが必要です。
自賠責保険を使わず相手方が支払われる場合
- 当事者間でこのようなお約束がなされた場合でも、治療費に関するご請求は、治療を受けられたご本人しか出来ないことになっています。
一旦患者様がお支払い後、ご請求くださいますようにお願い申し上げます。
自損事故の場合
支払い方法

- 自費でのお支払い(当院自費設定100%)
- 健康保険(注1参照)を使ってのお支払い
ご不明な点は、当院事故担当者にお尋ねください。
重要
- 任意保険もしくは自賠責保険を利用される方へ。
- 保険会社と円滑に話を進めるために(別紙)同意書の記入を必ずお願いします。
交通事故で接骨院等にもかかっている(かかられる予定の)患者様へ
- 当院では、交通事故診療においても、同時に接骨院等に行くことは認めていません。
接骨院等にもかかっている場合は、医師にご相談ください。
※接骨院等には整骨院、ほねつぎ以外にもあん摩・マッサージ・指圧、鍼灸師も含みます。 - 事故後から接骨院等のみにかかっている場合や、医療機関受診後に長期間にわたって接骨院等に通っている場合等は、病状の経過が不明となり、症状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、当院では交通事故における自賠責様式診断書や後遺症診断書の作成をお断りする場合があります。
以上、ご理解いただければ幸いです。
労災を申請される患者様へ
労働災害保険とは
労働者の働いている事業所が労働者災害保険(以下、労災)に加入している所では労働者の業務上または通勤上の負傷に対して労災保険が適用され、自分で療養費などを払わなくとも治療が受けられます。
※仕事上の負傷、疾病に対しては健康保険では受診できません。
当院にお持ちいただく書類
労災保険を受ける方は、下記の書類で該当するものに必要事項を記入の上お持ちください。(外来・入院に関しては外来受付窓口 労災担当へ提出)
業務災害 | 通勤災害 | |
---|---|---|
初診 | 様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書 |
様式第16号3 療養補償給付たる療養の給付申請書 |
転医 | 様式第6号 療養の給付を受ける指定病院等の変更 |
様式第16号4 療養補償給付たる療養の給付請求書 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
転医(再診)とは
労災保険にて初診で受診した医療機関より転医し当院へ受診した場合のことです。
労災・公務災害書類をお持ちいただくまでは、自費にて精算をお願いします。
必ず当日中までに労災の書類と領収書を提出してください。
自費のお支払い分は、労災に該当する医療費を準備が出来次第返金します。
院外処方について
当院は原則として院外処方です。当月中に保険薬局へお出しください。
当院は院外処方を行っている為、処方箋をお出しになった保険薬局へも同様の書類を提出してください。
その他
業務上または通勤上による自動車事故等については、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらかを優先するか決定してください。
初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の場合は、当院に転医後初診扱いになりますので様式第5号(または様式16号-3)を提出してください。
その他労災関係書類についてのご不明点がございましたらお問い合わせください。